関節が事故前より曲がらなくなった場合
ここでは関節が事故前より曲がらなくなった場合
について、説明しておきます。
簡単にですが。
関節が、事故前より曲がらなくなった場合も
後遺障害に該当します。
より、詳しく説明すると
上肢(肩、肘、手首)
または、
下肢(股関節、膝、足首)
の三大関節に可動域制限が生じてしまった場合は
後遺障害に該当することになります。
例えば、骨折などにより上肢あるいは下肢の関節が、
事故前のように動かなくなってしまう場合などです。
この場合、関節の機能障害として、
後遺障害等級の認定がなされますが、
何級に該当するのかで以下のように分かれています。
【8級に該当する場合】
関節の用を廃してしまった場合は8級です。
ちなみに関節の用を廃したと言えるためには、
次の要件が必要だといわれています。
@関節が強直している。
A完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態になっている。
B人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、
その可動域が健側の可動域角度の2分の1に制限されている。
【10級に該当する場合】
悪い方(患側)が、良い方(健側)の可動域角度に対して、
2分の1以下に制限されている場合は10級に該当すること
になります。
【12級に該当する場合】
悪い方(患側)が、良い方(健側)の可動域角度に対して、
4分の3以下に制限されている場合。
要するに、関節が曲がる角度によって
あまり曲がらない場合が12級
半分も曲がらなくなった場合が10級
ほぼ曲がらなくなった場合が8級です。
ちなみに、可動域角度は、後遺障害診断書を
書く際に、主治医や理学療法士が角度を丁寧に測りながら
書いていくのが普通です。
その後遺障害診断書に書かれた「他動」部分で判定することになります。
ですので
もしあなたが、関節の可動息制限で後遺障害の認定をするのであれば
出来上がってきた後遺障害診断書の中の「他動」の箇所が
「右」「左」両方きちんと記載してあるか、確認してください。